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武漢日本商工クラブ定款

 

第1条 名称
  本クラブは『武漢日本商工クラブ』と称する。
   
第2条 目的
  本クラブは、会員相互の親睦活動などを行なうことにより、会員の円滑な商工活動などを促進し、以て日中経済交流の発展及び日中友好に資することを目的とする。
   
第3条 活動内容
 

本クラブは、次の活動を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための活動
(2)会員の商工活動の発展のための援助及び便宜供与
(3)その他本クラブの目的を達成するために必要な活動
本クラブは、営利を目的とする事業及び特定の個人・法人・その他の団体の利益を目的とする活動は行なわない。

   
第4条 会員
 

(1) 武漢市及びその近郊地域に所在し、経済活動を営む日本法人(財団法人を含む)の常駐機構、ならびに、その投資した現地法人(三資企業)を会員とする。
(2)当該会計年度中に会費未納の場合は、本クラブの会員資格を失うものとする。

   
第5条 入会・退会
 

本クラブに入会しようとするものは、所定の書面により申し込みを行ない、役員会の承認を得なければならない。
退会しようとする会員は、その旨を書面により届け出て退会することができる。

   
第6条 総会
 

総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の 1/3 以上の要求があった時に、会長がこれを招集する。

   
第7条 総会の決議事項
 

総会は、会員の 1/2 以上の出席(委任状を含む)を以て成立し、出席者の 2/3 以上の賛成を得て、下記事項を決議する。
(1)役員・会計監査役の選任、解任
(2)活動報告、会計報告の承認
(3)本定款の改訂
(4)その他の重要事項
なお、前年度の活動報告及び会計報告は、定時総会の議案としなければならない。

   
第8条 役員・顧問
 

本クラブに、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計監査役1名の役員及び会計監査役を置く。役員及び会計監査役は、会員の中から定時総会において選出する。
任期は1年とし再任を妨げない。
なお、役員及び会計監査役が空席となった場合には、第7条及び本条の規定に関らず、役員会の決議により後任者を選任することができる。
また、本クラブには顧問若干名を置くことができる。顧問は役員会の決議により会長がこれを委嘱する。

   
第9条 役員・顧問の任務
  (1)会長は、本クラブを代表し、本クラブの活動を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
(3)事務局長は、本クラブの事務局としてその業務を遂行する。
(4)会計監査役は本クラブの会計処理が適正かどうか会計監査する。
(5)顧問は、役員を補佐し、適宜適切な意見を開陳する。
   
第10条 下部組織
  役員会の決議により、本クラブに委員会、部会、同好会、その他の組織を置くことができる。
   
第11条 入会金、会費、寄付金
 

本クラブの運営に必要な資金は、入会金、会費及び寄付金によるものとする。
入会金、会費は次の通りとするが、総会の決議によって改訂できるものとする。
入会金:1社当たり 150 元
会    費:年額 1,200 元
会費は、1年分の一括前払いを原則とする。10月1日以降の入会については、半額とする。
予算策定時に予測できなく発生した義援金や寄付金の要請に対し、役員の三分の二以上の決議により、必要に応じて臨時会費または特別会費を徴収することができる。
(上限額20万元)使途については、 総会にて報告しなければならない。

   
第12条 資金の支出
  運営資金の支出は、第3条に記載された諸活動を行なうために支出するものとし、特定の個人、法人、団体の利益のためには原則として使用しない。
   
第13条 活動年度・会計年度
  本クラブの活動年度・会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
   
第14条 定款の改訂
 

この定款は、総会の決議により改訂することができる。

   
第15条 解散
  本クラブは、総会の決議により解散することができる。解散する時は、財産は清算されるものとする。残余財産は、総会の決議に従って処理する。
   
第16条 事務局
 

本クラブの事務局は、事務局長が所属する会社の所在地内に置く。

 
以 上
 

1995年12月16日 制定
1996年 7月20日 改訂
1997年 3月29日 改訂
1998年 3月27日 改訂
1999年 3月26日 改訂
2000年 3月30日 改訂
2003年 4月25日 改訂
   2005年  4月28日  改訂
2006年 4月 7日 改訂