日本国大使館連絡  
 
   
 
 
 
 


 
2008/07/15
旅券所持に関する取り締まりの強化(注意喚起)

  最近、北京オリンピックを控え、中国政府の取り締まりが強化され、公安当局により、各地で旅券(パスポート)の携帯の有無を問われるケースが増えています。「外国人入境出境管理法」及び同実施細則には、中国に居留または滞在する満16歳以上の外国人は、旅券(パスポート)を常時携帯するように義務づけられています。中国に滞在される皆様は、旅券(パスポート)を常時携帯するように心掛けてください。また、旅券(パスポート)の紛失・盗難には十分にご注意ください。

1.「外国人入境出境管理法実施法」及び同実施細則(仮訳)
法第十三条 居留
外国人が中国に在留する際には、中国政府の主管部門が発行した身分証或いは居留証明書を所持しなければならない。

細則第二十五条 居留
中国に在留または滞在する満16歳以上の外国人は、居留証明書または旅券を常時携帯し、公安当局の検査に備えなければならない。

細則第四十三条 処罰
実施細則第二十四条、二十五条の規定に違反して、居留証明書の提示要求にしたがわず、旅券若しくは居留証明書の不所持、或いは公安局の検査を拒絶した外国人に対しては、警告または500元以下の罰金を科すことができる。犯罪経緯が重大である場合には、期限内の出国を併科することができる。

2.パスポートをなくしたら…?
在中国日本国大使館のホームページをご参照ください。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/passflow_j.htm
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ご意見やご提案については、こちらへアクセスして下さい。
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
【在中国日本国大使館】
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